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社団法人 長岡青年会議所定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、社団法人長岡青年会議所(NAGAOKA JUNIOR CHAMBER INCORPORATED 以下「本会議所」という)と称する。

(目的)

第2条
本会議所は、青年の努力を結集し、企業の繁栄と明るい豊かな社会の実現に向かって、次の各号に掲げる事項を目的とする。
  • 地域社会における経済・社会・文化に関する諸問題を追求調査し、社会開発計画の積極的推進を図り、地域社会に貢献する。
  • 指導力開発を基調とした青年の自己修練及び社会奉仕並びに会員相互の親睦を図る。
  • 関係諸団体と協力し、地域経済及び日本経済の正しい発展を図る。
  • 日本青年会議所並びに国際青年会議所の機構を通じて世界の繁栄と平和に寄与する。

(原則)

第3条
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益としての事業は行わない。
2.本会議所は、特定の政党のために活動してはならない。

(事務所)

第4条
本会議所は、事務局を新潟県長岡市三和3丁目123番地15号に置く。

(事業)

第5条
本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
  • 産業・経済・文化に関する研究並びにその改善、発達に関する研究の実施
  • 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
  • 会員の自己修練及び能力の向上に資する行事の開催
  • 国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその諸団体との連携
  • その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

(細則)

第6条
本定款の施行に関する細則は、理事会の決議をもって別に定める。

第2章 会員及び会費

(会員の種類)

第7条
本会議所の会員は次の4種とする。
  • 正会員
  • 特別会員
  • 名誉会員
  • 賛助会員

(正会員)

第8条
正会員は、長岡市及び長岡市と経済圏を一にする地域に居住する20才以上40才までの品格ある青年でなければならない。
ただし、年度中に40才に達した場合は、その年度中は正会員としての資格を有する。
2.正会員として入会しようとするものは、正会員2名以上の推薦を受け別に定める手続により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
3.正会員は、総会において各自一個の議決権を有し、本会議所役員及び日本青年会議所役員並びに委員に選任される資格を有する。

(特別会員)

第9条
制限年齢の年度末まで正会員であった者のみが特別会員の資格を有する。
2.特別会員に関する細則は別に定める。

(名誉会員)

第10条
本会議所に功労あるものは、理事会の決定により名誉会員に推薦される。

(賛助会員)

第11条
本会議所の趣旨に賛成し、その事業発展を助長せんとする個人又は法人は、理事会の承認により、本会議所に賛助会員として入会することができる。

(入会金及び会費)

第12条
正会員は、入会に際し入会金を、また毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。

(特別負担金)

第13条
正会員は、入会金及び会費のほか青年会議所諸活動に必要な事業その他に要する特別負担金を徴収される。
2.特別負担金の額及び徴収方法は、理事会において決定する。

(休会)

第14条
正会員は、健康その他正当な理由で例会、委員会、その他の会合に出席できない場合は、休会届けを提出し、理事会の承認を得て休会することができる。
ただし、休会中の会費は、これを免除しない。

(退会)

第15条
退会を希望する者は、退会届を提出しなければならない。
2.年度の途中で退会しても、当該年度の会費は納入しなければならない。

(除名)

第16条
会員が、次の各号の一つに該当する時は、総会において出席正会員の4分の3以上の決議により除名できる。
  • 本会議所の体面を傷つけ、又は目的に違反する行為のあったとき
  • 会費納入義務を履行しないとき
  • 出席義務を履行しないとき
  • その他会員として適当でないと認められたとき
2.前項の場合は、当該会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
3.除名された会員がすでに納入した会費は、返納しない。

第3章 役員及び職員

(役員の種類)

第17条
本会議所に次の役員を置く。
  • 理事長 1人
  • 直前理事長 1人
  • 副理事長 3人又は4人
  • 専務理事 1人
  • 理事(理事長・副理事長及び専務理事含む) 30人以上40人以内
  • 監事 2人又は3人
2.理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とする。

(役員の資格及び任免)

第18条
役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任される。ただし、直前理事長はこの限りでない。
2.理事及び監事は、相互にかねることはできない。
3.役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。

(役員の任期)

第19条
役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2.年の途中に選任された役員の任期は、その年の末までとする。
3.任期の終了又は辞任によって退任した役員は、後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。

(役員の任務)

第20条
理事長は、本会議所を代表し、所務を主宰する。
2.副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務をつかさどる。
4.理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
5.直前理事長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。

(事務局)

第21条
本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1人及び職員若干名を置く。
3.事務局長及び職員は、理事会の議を経て理事長が任命する。
4.事務局長及び職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て別に定める。

第4章 会議

(会議の種類)

第22条
会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

(総会の種類及び招集)

第23条
総会は、正会員をもって構成する。
2.通常総会は、毎年2回開催し、臨時総会は次の各号の場合に開催する。
  • 理事会が必要と認めたとき
  • 5分の1以上の正会員が、会議の目的事項を示して文書で開催の請求をしたとき
  • 民法第59条第4号に基づいて監事が召集するとき
3.総会は、前項第3号の場合を除いて理事長が召集する。
4.理事長は、第2項代2号の場合は、請求の日から25日以内に召集しなければならない。
5.総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を少なくとも7日前までに会員に送付しなければならない。
6.総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(総会の議決事項)

第24条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
  • 入会金及び会費の額
  • 本会議所の運営に関する重要な事項

(定足数及び議事)

第25条
総会の定足数は、正会員の2分の1とする。
2.総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員数の過半数をもってし、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(書面による表決等)

第26条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者又は委任者は会議に出席したものとみなす。

(理事会)

第27条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
  • 総会から委任された事項
  • 総会に提出する議案
  • その他業務執行に必要な事項
2.理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事5人以上の要求があるときは理事長はこれを召集しなければならない。
3.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
4.理事会の定足数は、理事の過半数とし、議事は出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(議事録)

第28条
総会及び理事会の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議で選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
2.議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
  • 会議の日時及び場所
  • 構成員の現在数
  • 総会においては出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者も含む)、理事会にあっては出席した理事の氏名
  • 議決事項
  • 議事の経過の概要及び結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 委員会・例会及び顧問

(委員会)

第29条
本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議するために委員会を置く。
2.委員会に関する細則は別に定める。

(例会)

第30条
本会議所は、原則として毎月1回以上の例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。

(顧問)

第31条
本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会において推薦し、総会において決定する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条
本会議所の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
  • 入会金
  • 会費
  • 寄附金
  • 補助金
  • その他の収入

(資産の管理)

第33条
本会議所の資産は、理事長が管理する。その管理方法は、理事会の議決を経て定める。

(事業年度)

第34条
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。

(事業計画及び予算)

第35条
本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得たうえ、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2.年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。
3.前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4.理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得たうえ、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告、決算及び財産目録)

第36条
本会議所の事業報告、決算及びその年度末の財産目録は、理事長が作成し、年度終了後40日以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(財産の請求権)

第37条
会員は、退会し又は除名された場合、本会議所の資産に対し何らの請求もなし得ない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条
この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得たうえ主務官庁の許可を得なければ変更することはできない。
2.この定款を変更した場合は、直ちに変更定款を日本青年会議所に提出するものとする。

(解散)

第39条
本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2.民法第68条第2項の規定により、総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意、かつ、主務官庁の許可を得なければならない。

(残余財産の処分等)

第40条
本会議所が解散した後、残余財産は総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て本会議所と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
2.本会議所は、解散であってもその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

附則

1.本会議所の設立当初の役員は、第18条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず昭和52年12月31日までとする。

2.本会議所の設立初年度の事業計画及び予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

3.本会議所の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年12月31日までとする。

平成18年1月1日改正

 

参考

旧民法第59条(監事の職務)

clear
監事の職務は、次のとおりとする。
  • 法人の財産の状況を監査すること。
  • 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • 財産の状況又は業務の施行に付き不整備の廉あることを発見したるときは之を総会又は主務官庁に報告すること。
  • 前号の報告を為す為め必要あるときは総会を召集すること。

旧民法第68条(法人の解散事由)

clear
①法人は下記の事由に因りて解散す
  • 定款又は寄附行為を以て定めたる解散事由の発生
  • 法人の目的たる事業の成功又は其成功の不能
  • 破産
  • 設立許可の取消
②社団法人は前項に掲げたる場合の外、下記の事由に因りて解散す
  • 総会の決議
  • 社員の欠亡