(名称)
(目的)
(原則)
(事務所)
(事業)
(細則)
(会員の種類)
(正会員)
(特別会員)
(名誉会員)
(賛助会員)
(入会金及び会費)
(特別負担金)
(休会)
(退会)
(除名)
(役員の種類)
(役員の資格及び任免)
(役員の任期)
(役員の任務)
(事務局)
(会議の種類)
(総会の種類及び招集)
(総会の議決事項)
(定足数及び議事)
(書面による表決等)
(理事会)
(議事録)
(委員会)
(例会)
(顧問)
(資産の構成)
(資産の管理)
(事業年度)
(事業計画及び予算)
(事業報告、決算及び財産目録)
(財産の請求権)
(定款の変更)
(解散)
(残余財産の処分等)
1.本会議所の設立当初の役員は、第18条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず昭和52年12月31日までとする。
2.本会議所の設立初年度の事業計画及び予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.本会議所の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年12月31日までとする。
平成18年1月1日改正
旧民法第59条(監事の職務)
旧民法第68条(法人の解散事由)