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一般社団法人 長岡青年会議所定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人長岡青年会議所(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条
本会は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。

(目的)

第3条
本会は、青年の努力を結集し、企業の繁栄と明るい豊かな社会の実現に向かって、次の事項を目的とする。
  • 地域社会における経済・社会・文化に関する諸問題を追求調査し、社会開発計画の積極的推進を図り、地域社会に貢献する。
  • 指導力開発を基調とした青年の自己修練及び社会奉仕並びに会員相互の親睦を図る。
  • 関係諸団体と協力し、地域経済及び日本経済の正しい発展を図る。
  • 公益社団法人日本青年会議所並びに国際青年会議所の機構を通じて世界の繁栄と平和に寄与する。

(運営の原則)

第4条
本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とした事業を行わない。
2.本会は、特定の政党のために活動してはならない。

(事業)

第5条
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
  • 産業・経済・文化に関する研究並びにその改善、発達に関する研究の実施
  • 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
  • 会員の自己修練及び能力の向上に資する行事の開催
  • 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその諸団体との連携
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(法人の構成員)

第6条
本会は、本会の目的に賛同するものであって、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。

(会員の種別)

第7条
本会の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  • 正会員
  • 特別会員
  • 名誉会員
  • 賛助会員

(正会員)

第8条
正会員は、長岡市及び長岡市と経済圏を一にする地域に居住する、20歳以上40歳未満の品格ある青年とする。ただし、年度中に40歳に達した場合は、その年度中に限り正会員の資格を有するものとする。

(特別会員)

第9条
特別会員は、本会において制限年齢の年度末まで正会員だった者とする。

(名誉会員)

第10条
名誉会員は、理事会において、本会に対する功労が認められ承認を受けた者とする。

(賛助会員)

第11条
賛助会員は、理事会において、本会の目的に賛同し本会事業の発展や助成するものとして認められた個人及び法人又は団体とする。

(入会)

第12条
本会の正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦を受け、別に定める手続で理事会の承認を受けなければならない。
2.このほかの入会に関する規則は別に定める。

(会員の権利)

第13条
正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2.正会員は、本会の役員及び公益社団法人日本青年会議所役員並びに委員に選任される資格を有する。

(会員の義務)

第14条
会員は、法令と定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
2.正会員は、入会に際し入会金を、また毎年所定の時期に会費を納入しなければならない。
3.正会員は、入会金及び会費のほか青年会議所活動に必要な事業その他に要する特別負担金を徴収される。
4.入会金、会費、特別負担金の額及び徴収方法は、総会において決議する。

(休会)

第15条
正会員は、やむを得ない事由がある場合、所定の手続きを経て休会することができる。また、休会中であっても、総会における正会員としての権利を持つ。ただし、休会中の会費は免除しない。

(退会)

第16条
退会を希望する会員は、退会届を提出すれば任意にいつでも退会することができる。
2.年度の途中で退会しても、当該年度の会費及び未履行の支払義務については支払わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(除名)

第17条
会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において、総正会員の4分の3以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議に基づいて除名することができる。
  • 本会の体面を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
  • 会費等の納入義務を履行しないとき
  • 出席義務を履行しないとき
  • その他会員として適当でないと認められたとき
2.前項の場合は、当該会員に対して当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
3.除名が決議されたときは、その会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)

第18条
会員は、前2条の場合のほか、次の各号に掲げる事由によって、会員資格を喪失する。
  • 会員の死亡又は賛助会員である法人や団体が解散をしたとき
  • 失踪宣告を受けたとき
  • 後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき
  • すべての正会員が同意したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第19条
会員が、前条の規定により、会員資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務については免れることができない。
2.本会は、会員資格を喪失したものが、既に納入した会費及びその他の拠出金品については、原則として返還しない。

第3章 総会

(総会の構成)

第20条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

(総会の種類)

第21条
本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2.前項に定める定時総会を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(総会の開催及び招集)

第22条
定時総会は、理事長が招集するものとする。
2.臨時総会は、次の場合に開催する。
  • 理事長が必要と認めたとき
  • 理事会が必要と認めたとき
  • 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員が理事長に対して総会の目的である事項及び召集の理由を示す書面による臨時総会開催の請求をしたとき
3.前項第3号の場合、理事長は、その請求のあった日から25日以内の日を臨時総会の日として、臨時総会を招集しなければならない。
4.総会を招集するには、総会の開催日時、開催場所、招集の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法による総会開催案内を、総会開催日の7日前まで(書面による議決権の行使ができることとするときは2週間前まで)に正会員に送付しなければならない。

(総会の議長)

第23条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.総会の議長は、総会に出席した正会員の中から理事長による指名で選出することができる。

(総会における議決権及び定足数)

第24条
正会員は、各1個の議決権を有する。
2.正会員は、自らの議決権について、書面表決による行使又は代理人による行使をすることができる。その場合は、別に定める規則の手続に基づいて行うものとする。
3.総会は、総正会員の議決権数の2分の1以上を有する正会員の出席をもって成立するものとする。
4.議案に対して特別の利害関係を有する者は、その議案の議決に加わることができない。
5.議長は、議長決裁の場合を除き、議案の議決に加わることができない。
6.総会の決議は、議決に加わることができる正会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長決裁に従う。

(総会の決議事項)

第25条
総会は、次に掲げる各号の事項を決議する。
  • 会員の除名
  • 定款の変更
  • 規則等の制定及び変更又は廃止
  • 入会金、会費、特別負担金の額の設定及び変更
  • 事業計画書並びに収支予算書の承認
  • 事業報告並びに収支報告の承認
  • 理事の選任又は解任
  • 監事の選任又は解任
  • 理事会で必要と認める事項
  • 所定の手続きによって正会員から提案のあった事項
  • その他、法令で定められた事項

(総会の議事録)

第26条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.総会の議事録には、議長のほか出席した正会員の中から、当該総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第4章 役員及び顧問

(役員の種類及び定員)

第27条
本会の役員及び定員は、次の通りとする。
  • 理事長  1人
  • 副理事長 3人又は4人
  • 専務理事 1人
  • 理事(理事長、副理事長、専務理事を含む) 30人以上40人以内
  • 監事  2人以上4人以内
2.前項第1号の理事長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の資格及び選任)

第28条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条に該当する者は、本会の役員になることができない。
2.理事及び監事は、本会の正会員であることを要し、総会において選任される。
3.理事長、副理事長及び専務理事は、理事の中から理事会において選定される。

(役員の任期)

第29条
理事の任期は、毎年1月1日からその年の12月31日までの1年間とする。また、再任を可とする。
2.監事の任期は、総会での選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、監事が任期途中で40歳に達し正会員の資格を喪失した場合でも、当該監事は任期満了までその職に就くものとする。また、再任を可とする。
3.第27条に定める定員に欠ける場合には補欠を選任することとする。この場合において、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.第27条に定める定員に欠ける場合は、当該役員が任期満了又は辞任により退任した後も、後任者が就任するまでの期間はその職務を行うものとする。

(役員の辞任及び解任)

第30条
役員は、いつでも辞任することができる。
2.役員は、総会の決議によって解任することができる。
3.監事を解任する場合には、総会において総正会員数の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(理事の職務)

第31条
理事は、理事会を構成し、本会の職務を執行する。
2.理事長は、本会を代表し、所務を主宰し、職務を執行する。
3.副理事長及び専務理事は、理事長を補佐する。

(監事の職務)

第32条
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(直前理事長)

第33条
本会は、直前理事長を置く。
2.直前理事長は、その前任の理事長が就任し、理事長経験をいかし、本会の業務について必要な助言を行う。ただし、理事会における議決権を有しない。

(顧問)

第34条
本会は、顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、理事会が推薦し、総会で決議するものとする。
3.顧問は、本会の業務について必要な助言を行う。

第5章 理事会

(理事会)

第35条
本会は、理事会を設置する。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.理事会においては、直前理事長の出席を認めるものとする。ただし、直前理事長は議決権を有しないものとする。

(理事会の開催及び招集)

第36条
理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、他の役員が招集する。
2.理事会を招集する理事は、理事会の開催日の1週間前までに、理事及び監事に対して、その通知を発しなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
4.理事会は、毎月1回以上開催するほか、理事長が必要と認めたときに開催する。
5.理事会は、理事長以外の理事又は監事から会議の目的の事項を記載した書面による開催の請求があったときにも開催する。
6.前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。

(理事会の議長)

第37条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.理事会の議長は、理事会に出席した理事の中から理事長による指名で選出することができる。

(理事会における議決権と定足数)

第38条
本会の理事は、本会の理事会において、各1個の議決権を有する。ただし、代理人を立てることはできな い。
2.理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席で成立するものとする。

(理事会の決議)

第39条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長決裁に従う。
2.前項前段の場合においては、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
3.一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとする。

(理事会の決議事項)

第40条
理事会は、次の事項を審議する。
  • 総会に付議すべき事項の決定
  • 総会が決議した本会の業務の執行に関すること
  • 総会の議決の必要のない本会の業務の執行に関すること
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職

(理事会の議事録)

第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、当該理事会に出席した理事長と監事の全員が署名しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、理事長の署名は行わず、欠席した旨を記した書類を議事録に添付しなければならない。

第6章 例会及び委員会

(例会)

第42条
本会は、会員相互の研さんと交流を目的に、原則として毎月1回以上の例会を開催する。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。

(委員会)

第43条
本会は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議するために委員会を置く。
2.委員会に関する規則は別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の管理及び運用)

第44条
本会の資産は、理事長が管理及び運用する。その方法は、理事会の決議を経て定める。

(事業年度)

第45条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第46条
本会の事業計画書及び収支予算書は理事長が作成し、事業年度開始日の前日までに、総会の承認を得なければならない。変更の場合についても同様とする。ただし、総会の決議を経て定めた軽微な変更についてはこの限りではない。
2.やむを得ない事由により予算が成立しないときは、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて執行する。この際の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第47条
本会の事業報告書及び収支決算書は理事長が作成し、事業年度終了後2ヶ月以内に、次の各号に掲げる事項について、定時総会で承認を得なければならない。
  • 事業報告書及び附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 2.及び3.に関する附属明細書
2.前項第1号ないし第3号の書類については、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。また、この承認は総会開催日の7日前までに行わなければならない。
3.監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、その総会開催日の前日までに監査報告書を理事長に提出しなければならない。
4.理事長は前項の監査報告書を添えて、第1項の書類を総会に提出し、その承認を求めなければならない。

(会計区分)

第48条
本会の会計は、事業年度毎に一般会計と特別会計の2種に区分して処理する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3.特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。

(長期借入金)

第49条
本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員数の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。

第8章 管理

(書類及び帳簿の保管)

第50条
本会は、主たる事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
  • 会員名簿及び会員の移動に関する書類
  • 理事及び監事の名簿
  • 認定並びに認可等、登記に関する書類
  • 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
  • 財産目録
  • 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 事業報告書及び計算書類等
  • 監査報告書
  • 定款その他規則
  • その他法令で定める書類及び帳簿
2.定款その他規則及び会員名簿は、主たる事務所に常に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3.本会は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な計算書類等を作成し、事業計画書及び事業報告書と併せて主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

(事務局)

第51条
本会は、本会の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1人及び職員若干名を置く。
3.事務局長及び職員は、理事会の決議を経て、理事長が任命する。
4.その他の必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)

第52条
本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第53条
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公告)

第54条
本会の公告は、電子公告による。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、新潟県において発行される新潟日報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第55条
この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
2.この定款を変更した場合は、直ちに変更した定款を公益社団法人日本青年会議所に提出するものとする。

(解散)

第56条
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(合併)

第57条
本会は、総会において総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、類似の目的を有する他の法人との合併、又は事業の全部もしくは一部の譲渡をすることができる。

(残余財産の処分)

第58条
本会が解散した後の残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の目的を有する他の団体に贈与するものとする。

(清算人)

第59条
本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第60条
本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散日に在籍する会員から徴収することができる。

第11章 補則

(諸規約)

第61条
本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

附則

1.本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.この法人の最初の理事長は村田靖とする。